パパも育休を取得して2人目育児に参加しよう
パパが育休を取得するケースが最近増えてきました。1人目の子供はもちろんのこと、2人目、3人目の子供となると妻だけで育児をするのは大変です。筆者の周囲でも、男性が育休を取得するケースが何件かありました。
近年、子育てを積極的に行う男性のことを「イクメン」と呼ぶなど、男性に対して育児参加を促す声が盛んに叫ばれるようになりました。企業でも男性による育児休暇を推奨するところも出てきており、その動きはとても活発になってきています。
しかし、実際には男性による育休取得率は非常に少なく、「育休をとらない」または「とったことがない」というパパの声の中には「いつからとれるか知らない」「制度が分からない」「給料がどうなるのか心配」などといった不安の声が聞かれます。
そこで今回は、そんなパパたちが安心して育児休暇を取得できるよう、育児休暇について詳しく調べてみました。育休の期間や期間中のお給料や給付金について、社会保険料や補助等に関して、また実際に育休をとったパパたちの体験談なども含めて詳しく解説していきます。
育休の労働基準法の定義
厚生労働省によると、育休とは「育児休業制度」のことをいい、これは「育児・介護休業法」という法律にある制度で、基本的には「1歳に満たない子どもを養育する男女労働者は会社に申し出る事で、子どもが1歳になるまでの間、希望する期間に育児の為に休業することができる」としています。
しかし労働者であるなら誰でも育児休業を取得できるという訳ではなく、労働者側はある一定の条件を満たさなければ取得できません。
育児休業の取得条件
- 同一事業主に1年以上雇用されていて子供が1歳未満であること
- 子供が1歳になってからも引き続き雇用予定であること
- 子供が1歳6ヶ月を迎える前日まで雇用契約を終了する予定がないこと
- 週に3日以上は勤務をしていること
上記の条件をちゃんと満たしていれば、ママだけではなく、パパも同じように育児休業を取得することができるのです。
育児休業と育児休暇
育児休業は法律で定められているものですが、育児休暇は会社独自の制度です。仕事を無給や有給、特休などで休むよう、就業規則で定められていますので、育児休業にするか育児休暇にするか、就業規則を確認して決めましょう。
パパの育休はいつから取得できるのか
パパの育休はいつからとれるものなのでしょうか。育休の期間の原則として「子どもが生まれてから1歳の誕生日を迎える前日まで」とされています。その為、育休の申請は「出産予定日」から申請をすることができます。
ただ実際に、出産がちゃんと予定日通りになるかどうかは実際問題難しいところです。予定より出産が早くなったり遅くなったりするということは非常に多いです。女性は産休から育休と続けて取得する場合がほとんどですが、男性の場合、「それでは出産予定日から申請なんてできないのでは?」と思われる方もいるでしょう。実は、育児休暇の開始日はちゃんと変更することができるので、安心して出産予定日からでも育休の申請をしましょう。
パパが育休をとる場合は「パパママ育休プラス」制度も知っておこう
上記でご紹介した通り、育休の期間は子どもの1歳の誕生日の前日までとなっているため、出産と同時に育休をとる事が可能になり、この期間内に最短では1日でも、最長では1年間でも取得する事ができます。
また、育休は延長する事もできるので「パパママ育休プラス」という制度を利用すれば、育休の対象となる子供の年齢制限を1歳から1歳2か月までとすることができます。これにはパパとママの両方が育休を取得する場合、またはママが専業主婦でパパだけが育休を取得する場合(逆の場合も可能)が条件になります。
更に、下記の条件も満たしている場合なら、最長で2年間の育休を取得する事が可能になります。このようにパパが育休を取得する上で便利な制度があるので上手に使っていきましょう。
2年間育休を取得できる条件
- パパかママが、子供が1歳の誕生日を迎える日以降の育児休業終了予定日において育児休業を取得している場合
- 保育園に入れたくても入れないような場合
- 子どもを育てる予定だった人が、病気やケガ、妊娠などの理由により子供を育てる事が難しい場合
パパの育休の申請の方法は?
パパが育休を取得する場合、事前に会社へ申告してから取得する必要がありますが、まずは職場の理解が必要です。申告するのは取得予定日の1ヶ月以上前に、会社に以下の書類を提出しておく必要があります。書類を提出すると、ほとんどが会社が代行して手続きを行ってくれます。
育児休業申出書
育児休業申出書は、市区町村の窓口や会社の担当者に言えば貰えます。育休の期間や届出にかかわる状況などを記入します。
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
仕事での賃金が月額いくらなのかを証明するものです。育児休業を開始する日前の賃金支払状況などを会社の担当者が書いたものに、労働者の確認印又は自筆署名が必要となります。
育児休業給付受給資格確認票
被保険者番号や給付金の振り込み先となる金融機関の口座番号など記入します。マイナンバーも記載も必要になります。
母子健康手帳のコピー
育児休業の事実が確認できる書類として必要です。コピーする部分は、母子健康手帳の市区町村の出生証明のページです。
これらを記入するにあたり、何か分からない点があったらすぐに担当者へ確認しましょう。不備があるとスムーズに育休を取得することができません。
パパが育休中の給料はどうなるの?
パパが育休を取得するにあたり、一番気になることはやはりお金の問題です。まず給料についてですが、育休は「休暇」なのでこの間はお給料が出ません。
しかし、代わりに育児休業給付金という給付金が貰えます。これは育児休業中のママやパパに、生活保障として雇用保険から支払われるお金で、取得できる期間は基本的に、ママの場合なら産後休業の終了日の翌日から、パパの場合は子供が生まれた日から、どちらも子供が1歳になる前日までとされています。
上記でご紹介した「パパママ育休プラス」を利用した場合では、子供が1歳2ヶ月になるまで育児休業給付金を支給してもらえます。同じく保育園に入れないなどの特別な場合では、最大2歳になるまで給付金を延長できます。
育児給付金の支給額
育児休業給付金で支給される金額は、育児休業中の期間によって違ってきます。また、給料が人それぞれ違うように貰える給付金も違います。
支給額は基本給が基準になるのではなく、ボーナス(他にも退職金、弔慰金など)以外の給料を基本にして給付される額が決まります。残業手当や通勤手当、住宅手当などの諸手当は給与総額に含まれます。
基本給の計算の仕方は?
育児休業給付金の支給額は、支給対象期間の1か月当たり原則として、休業開始時賃金日額×支給日数の67%の計算で日次支給額が分かります。
また、育児休業の開始から6か月経過後にあたっては至急日数の50%となるので、休業前の日次賃金×支給日数の50%の計算になります。
この給付金は、基本的に支給単位期間(育児休業開始日から1か月ごとに区切った期間を支給単位期間といいます)の2回分を2か月ごとに支給するというシステムとなっています。申請をすれば1ヶ月ごとの支給にすることも可能です。
パパが育休中の社会保険料はどうなるの?
パパが育休中のお給料や給付金について取り上げましたが、それと同時に気になるってくるのは社会保険料についてです。実は、育休中には社会保険料を免除できるというお得な制度があるのです。それは「育児休業保険料免除制度」という制度です。では、次はこの制度について詳しく説明していきます。
育児休業保険料免除制度について
3歳未満の子供を養育する為に育児休業している間は、「育児・介護休業法」という、仕事をしている人が育児や介護を両立できるように支援するための法律により、健康保険や厚生年金保険などの保険料は事業主からの申出によって、被保険者分及び事業主分とも徴収はしません、という制度です。
また、対象となる免除期間について注意したいのが、育児休業になる「開始月」から「終了前月」までが社会保険料免除の対象期間ということです。
例えば、1ヶ月未満の育休をとった同じ月で休業して仕事復帰する場合、その月の社会保険料は免除になりませんが、仕事復帰がその翌月になる場合は、育休をとった月の社会保険料は免除になるというわけです。
ボーナス時期に育休をとると、給料分からもボーナス分からも社会保険料の天引きが免除されるので、とてもお得になります。
デメリットはないの?
社会保険料や厚生年金が一時期だけ免除される事により、受取年金が減額されたりするようなデメリットがないのか心配になってきます。厚生年金については、育休期間中に社会保険料を免除されていても納付記録としてちゃんと残りますので、受取年金が減額されてしまうような事はありません。
また、免除期間中も被保険者資格に変更等ありませんので、この制度を安心して育休中に利用することができます。
パパが育休中の保険料免除の手続きはどうしたらいい?
パパが育休中の保険料の免除の申請は、基本的に事業主が行います。ただし、被保険者が申請の手続きをしないと免除は受けられない制度なので、育休をとったからといって自動的に免除になっている、という訳ではないので注意しましょう。
パパの育休中にある助成金とは?
パパの育休には沢山のメリットがあります。しかし、いまだ男性の育児休業の取得率や取得日数はともに低いのが現状です。そこで取得を促進するべく活用できる「助成金」がある事をご存じでしょうか。
この助成金は「出生時両立支援助成金」といい、別名では「イクメン助成金」とも呼ばれています。仕事をしている男性でも育児休暇を取得しやすいような職場作りの取組みを行い、子どもの出生後8週間以内に連続で14日以上(中小企業事業主にあっては5日以上)育児休業を利用させた事業主が助成の対象となります。
仕事を続けながらでも育児に積極的に参加していく男性を増やしていくため、こうした制度を企業は上手に利用していくことが重要ですし、取り入れている企業の場合、男性でも育休を取得しやすい環境になっていくでしょう。
育休をとったパパの声
では、ここで実際に育休をとったパパたちはどの位の期間でどの様に育休をつかったのでしょうか。また、育休中にどんなことを思ったのかなど、その様々な声を紹介していきます。
有給を利用しながら!
名無しの権兵衛(30前半)
私は9ヶ月の長期で育休をとりました。そして育休に入る前に有給を使って、出産の予定がずれても大丈夫なようにしました。なぜなら、急に長期の休みが決まると同僚に迷惑が掛かってしまうという不安があった事と、2歳になる子供が居たのでその子のお世話をするべく、妻が出産したらすぐに休みに入りたかったからです。これなら仕事の引き継ぎも計画的に前もってちゃんとしていけるし、休みもしっかり取れて安心でした。
育休とってよかった!
くまパパ(30代前半)
今回初めて1ヶ月だけ育児休業を頂きました。こんなにお休みをもらうのは初めてだったのでとても心配でしたが、結果的に育休をとって本当に良かったです。
うちには生まれてくる子の他に2人子供がいるんですが、子供とゆっくり話をしたり、一緒に遊んだりすることが仕事をしているとなかなかできなかったので、今回子供とたくさん接する事ができ、大変満足しています。仕事もちゃんと引き継ぎをしてお願いしてきたので、特に問題もなくとても充実した時間を過ごせました。
子育てって大変
てっちゃん(30代後半)
夫婦初めての子供で、できるだけ嫁さんの負担を減らしたかったので1ヶ月だけ育休をとりました。いざ出産が終わると、嫁さんは赤ちゃんにほぼ付きっきり、自分は家事やオムツ替え、沐浴などの手伝いをしてました。イクメン!…という程、テキパキとはできませんでしたが、これを毎日嫁さんは1人でこなすとなると子育てって大変だなぁ…と思うと同時に、仕事復帰しても出来る限り育児参加しよう!って思いました!
皆さん育休をとって良かったという意見が多く、その中には育休を取得したことで子育てに参加できるのは勿論、上の子供たちともたくさんコミュニケーションをとることができる、良い機会となったパパたちばかりでした。
パパも育休を使って子育てしよう!
子育てはもう女性だけのものではありません。男性だって一緒に子育てをする時代です。その為、育児休業も男性だってちゃんと取れるのです。育児休業制度をちゃんと理解していれば、育休しながらでもちゃんと収入を維持していけます。夫婦できちんと話し合って育休の期間を決めたり、給付金で貰えるお金をしっかりと知った上で、お互いが一番良いと思えるパパの育休取得をしましょう。
会社によってはまだ男性の育休が取りにくい雰囲気の所もあるでしょうが、そんな方には短期間でも育休をとることをお勧めします。何故なら、子供はあっという間に大きくなります、新生児期の貴重な時を一緒に過ごせるのはかけがえのない体験になります。また、子育てや家事のスキルも上達させることができます。
何より大きいのは、ママの心と体をそばでしっかり支えてあげることができるという、素晴らしいメリットがあります。パパも育休をどんどん活用していきましょう。